中国籍の彼と”遠隔”で婚姻成立させたお話
中国籍の彼が中国にいながら、私たち二人が日本で結婚したお話です。
(つまり、私が一人で役場に行き、全ての書類を出して、婚姻届が受理されました)
このことについて、あまりインターネットに情報がなかったので
調べている方の役に立てばと思いシェアしたく思いました♡
背景を少しお話しすると…
コロナ禍のため、お互いの国に渡航することができませんでした。
結婚できなければ、滞在ビザも出ない…
ということで遠隔で結婚はできないのか調べてみると
『日本では二人がその場にいなくても婚姻届が受理される』ことを知りました。
結果的に、まず日本で婚姻を済ませ、
その後、彼が中国の役場に日本で結婚したことを証明することによって
両国で結婚成立させることができました。
それでは、どのように成立させたのか書いていきます。
最初に、提出する予定の役場に
中国籍の男性と婚姻するにあたって必要な書類を教えてくださいとメールで質問。
以下のように丁寧な回答がもらえました!
…さて、お問い合わせの婚姻手続きについてお答えいたします。
中国国籍の方との婚姻手続きについては、日本で行う方法と外国で行う方法が
あります。
日本で行う場合は、市区町村役場に婚姻届を提出していただくことになり、必
要な書類は次のとおりとなります。まず、婚姻届について、夫になる方、妻になる方、成人の証人二人の署名が必
要になります。証人二人はどなたでも結構ですが、外国籍の方になっていただく
場合は、日本に住所がある方のみになりますので、ご注意願います。
次に、添付書類として、中国国籍の方について、中国官憲の発行する次の書類
をご用意していただく必要があります。
①性別及び出生年月日が記載されている公証書(出生証明書等)
②婚姻登記記録がない旨の公証書又は未(再)婚声明書に公証員の面前で署名したことが証明されている公証書
③国籍証明書(旅券でも可)
④離婚歴がある場合は、離婚公証書
⑤近親婚でないことを述べた申述書(任意の様式で構いません。)
また、上記の各書類の日本語訳文が必要となります。訳文については、どなた
が作成しても構いませんが、訳者○○○○と訳者を記載していただく必要があります。
市区町村役場への届出の際は、書類がそろっていれば、お一人で問題ありませ
ん。窓口にて本人確認をさせていただきますので、免許証等の顔写真付きの身分
証明書をお持ち願います。
なお、(私の名前)様について、婚姻により現在の本籍地とは別の市区町村に新本籍を
定める場合は、戸籍謄本を添付くださるようお願いいたします。
①、②、③:彼が公证处に行き、日本語訳文とともに用意→EMSで私に送ってもらう。
④は離婚歴がないため不要。
⑤はインターネットで出てきた他人の物を模倣しながら自分で作りました。
言われた全ての書類を用意し、一人で提出しに行き
婚姻届が受理されました。パチパチ
この時点で…
日本では結婚が認められ、私は既婚なものの、
彼のいる中国では、まだ彼は未婚の状態です。笑
なので、婚姻が成立したら、婚姻届受理証明書というものを発行してもらいます。
この証明書をまず 外務省と中国領事館に認証してもらい(※)
中国にいる彼に送り、彼はそれを公证处に持っていき、日本語から中国語に翻訳する。
翻訳されたものを彼の戸籍所在地の役場に持っていき、
未婚から既婚に変更するという流れになります。
※この認証に関しては次のブログでお話しします。
誰かの役に立ちますように…♡